漁業権者の名称および住所
漁業権者の名称 | 最北中部漁業協同組合 |
住 所 | 山形県新庄市大手町2-66 |
漁業権の免許番号・・・内共13・14号
遊漁の範囲・・・新庄市・戸沢村・大蔵村の河川
遊漁規則の内容
①遊漁期間
魚 種 | 期 間 |
あ ゆ | 組合が定めて公示する日から10月31日まで |
さくらます | 3月1日から8月31日まで |
やまめ | 4月1日から9月30日まで |
いわな | 4月1日から9月30日まで |
にじます | 4月1日から9月30日まで |
やつめうなぎ | 7月1日から翌年5月9日まで |
もくずがに | 9月1日から12月31日まで |
②禁止区域
魚 種 | 区 域 | 期 間 | |
うぐい
(はや) |
最上川 | 最上郡大蔵村地内大蔵橋から上流及び下流それぞれ300mの地点まで | 4月20日から5月21日まで |
升形川 | 差首野川との合流点から上流及び下流それぞれ50mの地点まで | ||
角川 | 中沢川との合流点から上流及び下流それぞれ400mの地点まで | ||
差首野川 | 升形川との合流点から上流100mの地点まで | ||
新田川 | 新庄市地内角沢橋から上流及び下流それぞれ300mの地点まで | ||
かじか | 最上川 | 最上郡大蔵村地内大蔵橋から上流及び下流それぞれ500mの地点まで | 4月1日から5月31日まで |
新田川 | 全域 | ||
升形川 | 新庄市地内升形橋から上流400mの地点まで | ||
角川 | 中沢川との合流点から上流及び下流それぞれ500mの地点まで | ||
こい・ふな
|
最上川 | 新庄市地内本合海橋から上流及び下流それぞれ500mの地点まで | 5月10日から6月10日まで |
角川との合流点から下流500mの地点まで | |||
升形川 | 新庄市地内升形橋から下流400mの地点まで | ||
角川 | 中沢川との合流点から上流及び下流それぞれ400mの地点まで |
③刺網の禁止区域
魚 種 | 区 域 | 期 間 |
こい | 漁場区域内の最上川全域 | 10月1日から翌年の1月31日まで |
④全長制限
魚 種 | 大 き さ |
こい | 全長10㎝以下 |
ふな、うぐい(はや) | 全長5㎝以下 |
もくずがに | 甲幅5㎝以下(腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない) |
⑤遊漁料の額
魚 種 | 漁具・漁法 | 遊漁料 | |
1日 | 1年 | ||
うぐい(はや)、こい、ふな、かじか、いわな、さくらます(やまめ)、にじます、やつめうなぎ、もくずがに | やす(うぐい「はや」及びかじかに限る)、釣り、すくい網、たも網、徒手採捕 | 1,500円 | 7,200円 |
あゆ | 友釣り、どぶ釣り、がら掛け(掛け釣り) | 1,800円 | 8,300円 |
※遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付するときの遊漁料は、前表の遊漁料に500円を加算した額とする。
※小学生及び中学生、身体障がい者(身体障がい者福祉法第15条の規定による身体障がい者手帳を持っているものであって組合が特に認めた者に限る。)
⑥特別遊漁料の額
魚 種 | 漁具・漁法 | 期間 | 遊漁料 |
あゆ、うぐい(はや)、こい、ふな、かじか、やつめうなぎ | 刺 網 | 1年 | 12,000円 |
あゆ、うぐい(はや)、こい、ふな、かじか、いわな、さくらます(やまめ)、にじます、やつめうなぎ、もくずがに | 投網 | 1年 | 9,400円 |
四ツ手網、置釣り、せん(筒)、はえなわ |